御社より不動産取引を希望されるお客様(※)をご紹介いただき、成約した場合に当方が頂戴する報酬の一定割合を御社に紹介料としてお支払させていただくという制度です。ほとんど手間を掛けずに御社の収益を増加させることができる非常に魅力的な制度となっていますので、この機会に導入をご検討ください。
(※)例
〜一般的な住宅購入したいお客様、又は不動産を売りたいお客様
〜相続した不動産だけど使わないのでどうしたらよいか相談希望のお客様等
紹介パートナーシップ制度導入の魅力
☆簡単に、新たな収益の柱を作ることができます。
☆本業の合間に、あるいは本業に付随する形で気楽にお取り組みいただけます。
☆経済的なリスクが全くありません。
よくあるご質問
Q. 具体的には何をすればよいのですか?
A. 御社の既存のお客様と腕不動産取引を希望されているお客様がいらっしゃったらチラシをお渡しいただき(当方が用意させていただきます)、当方のことをご紹介ください。
Q. 紹介以外で当方がやるべきことはありますか?
A. お客様が当方への紹介を希望されましたら、その旨をお電話ください。その後はすべて当方で対応させていただきます。
Q. 紹介料はいくらぐらいですか?
A. ご紹介いただいたお客様にご成約いただけた場合に、当方がお客様から頂戴する仲介手数料の20%をお支払いいたします。さらに、年度あたりの紹介件数が5件を超えた場合には、6件目からは仲介手数料の30%をお支払いいたします。
紹介パートナーシップ制度は、新たな集客を行うことなく、ノーリスクで御社の収益増加を実現しうる非常に魅力的な制度です。
必ず、御社にもご満足いただける結果を得ていただけるものと思いますのでぜひ、この機会に導入をご検討ください。
電話番号 03-5637-8358 FAX番号 03-5637-5880
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。